浮気調査で定評がある探偵事務所

浮気調査のクーリングオフ

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浮気調査でも適用されるクーリングオフ

2008年の「特定商取引法」改正により、政令指定商品制度が撤廃され、原則全ての業種にクーリングオフが適用されることになりました。
探偵事務所・興信所に相談するうえでクーリングオフと特に関係があるのは、ご依頼者様か探偵業者が指定したファミレス・喫茶店・ファーストフード店・ホテルのロビーなどで待ち合わせ、相談をした後に調査を依頼する時です。
このような出先で契約を交わす時は、探偵業も「訪問販売」に該当しますのでクーリングオフの適用を受けることになるので、クーリングオフ対応契約書が必要となります。
簡単にお伝えすると、探偵業者の事務所やご依頼者様の自宅以外の場所ということになりますね。

浮気調査のクーリングオフ

クーリングオフが適用とならないものは?

出先であってもその契約がご依頼者様がもともと「その場所で調査契約をする」と考えていたものである場合などはクーリングオフの適用とはなりません。

主な項目を下記に挙げてみました。

  • ご依頼者様が自宅で契約するために業者を呼んだ場合
  • 過去にその業者と取引の経験がある場合
  • 事業者間の取引の場合
  • 外国で行った訪問販売取引の場合
  • 会社などがその従業員に対して行った場合
  • 店舗を持つ業者との取引で1年間に2回以上の取引がある場合
  • 無店舗の業者との取引で1年に3回以上の取引がある場合
  • 他の法令で消費者の利益を保護することができるなどと認められる場合
  • 契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがあるサービスを提供している場合

 

「特定商取引法」適用外の業種は?

この中で、「他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる場合」というものがありますが、消費者取引の適正化という観点から、業法などがある各業種では取引の適正化を図るための規制を設けており、それに違反した場合には、その法律を所管する官庁が行政処分を行ったり、刑事罰にしたりすることができます。
そのような業種は、「特定商取引法」で二重に規制する必要はないため、適用外となっています。

例えば下記のような業法に該当する業者などです。

  • 旅行業法
  • 保険業法
  • 銀行法
  • 貸金業法
  • 金融商品取引法
  • 弁護士法
  • 司法書士法
  • 行政書士法

 

また、「契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがあるサービスを提供している場合」というものに下記の事業は指定されていますが、探偵業は除外となっています。

  • 電気・ガス・熱の供給
  • 葬儀のための祭壇の貸与その他の便益の提供

 

探偵業の規制は?

探偵業は「探偵業の業務適正化に関する法律」で、「取引の適正化を図るための規制を設け、違反した場合には監督官庁が行政処分をしたり、場合によっては刑事罰することができる」という規制があるのですが、「特定商取引法」でも規制されているため、二重規制となっています。

もしも、ご依頼者様か探偵業者が指定したファミレス・喫茶店・ファーストフード店・ホテルのロビーなどで待ち合わせ、相談をした後に調査を依頼する場合は、「クーリングオフ」が適用されますので覚えておいてください。