浮気調査で定評がある探偵事務所

浮気調査会社の選び方

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浮気調査会社の選び方

現在、浮気調査を行う探偵事務所を探す際、インターネットで“浮気調査”と検索すると厖大なサイトが表示されます。その中から自分の条件にあった一番信頼できる浮気調査会社を探し出すことは困難だと思います。

一生に一度かもしれない浮気調査を何処へ相談し、依頼するのかは、安易に電話やホームページでの調査料金のみで判断することは絶対にしないよう注意してください。迷って依頼した後に多額の請求をされたり、高額なローンのみが残ったりといったひどい話もあるようです。

もし相談した際に契約を迷ったら、絶対に浮気調査を依頼しないことです。

千葉県のラブ探偵事務所が浮気調査会社の選び方を伝授

 

以下を参考に探偵事務所や興信所を選んで浮気調査を依頼

■ ホームページなどの各種媒体をチェック
  1. 代表者の記載がされているか?
  2. 事務所の所在地が記載されているか?
  3. 探偵業届出番号(各都道府県公安委員会発行)の記載がされているか?
  4. 2,500円~などの安すぎる浮気調査料金だけを記載していないか?

探偵業の業務の適正化に関する法律 第四条
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、必要事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

■ 電話・メールでの問い合わせ
  1. 電話の対応は適切か?
  2. メールの返信はあるか?
  3. 代表者の記載がされているか?

【豆知識①】電話・メールでの相談のみの場合は全て個人情報を伝えなくても構いません。後日、再度問い合わせるをする際に名前を伝える場合は、名字だけでも充分です。

【豆知識②】住所や電話番号などを安易に伝えてしまうと、強引に押しかけてきたり、何度も催促の電話が来たりする調査会社もありますのでご注意ください。

■ 直接事務所を訪問
  1. 所在地に事務所はあるか?
  2. 名義貸しなどはしていないか?
  3. 事務所内に目立つ場所に探偵業届出番号が掲示されているか?

探偵業の業務の適正化に関する法律 第五条
探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

探偵業の業務の適正化に関する法律 第十二条
探偵業者は、都道府県公安委員会に届出をした後に発行される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

■ 担当者に相談
  1. 名刺は渡されたか?
  2. 偽名を使用していないか?
  3. 業務案内などはあるのか?
  4. 担当者の対応は?
  5. 契約を急かさないか?
  6. 相談した悩みなどの不安を煽らないか?
  7. 調査方法を解かり易く説明しているか?
  8. 目安となる調査期間は?
  9. 調査料金の説明は明確か?
  10. 調査終了後に成功報酬など、高額な料金の請求はないか?

 

【豆知識①】 担当者と話して不安や不信感があれば、絶対に契約をしてはいけません。

【豆知識②】実際にサンプルの報告書などがある調査会社であれば、確認した方が無難です。

■ 浮気調査を依頼
  1. 調査契約書はあるか?
  2. 調査契約書にその調査会社を運営する人物や法人が記載されているか?
  3. 契約書に調査料金が明確に記載されているか?
  4. 契約書に調査期間が明確に記載されているか?
  5. 依頼する調査の見積書はあるか?
  6. 見積書や契約書に最高金額は記載されているか?
  7. 調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面はあったか?
  8. 重要事項説明書などを詳細に説明されたか?

探偵業の業務の適正化に関する法律 第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

探偵業の業務の適正化に関する法律 第八条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、重要事項の説明等の書面を交付して説明しなければならない。