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浮気の慰謝料請求権と消滅時効

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浮気の慰謝料請求にも時効が適用される

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そもそも慰謝料とは、加害者が不法行為によって与えた被害者への精神的苦痛の代償としてお金を支払い償うことです。
探偵事務所や興信所などで立証する浮気・不倫の証拠はこの不法行為の立証にあたります。

 

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しかし、この浮気・不倫という不法行為にも時効が適用されるんです。
今回は、浮気の慰謝料請求権と消滅時効についてお話していきたいと思います。

 

浮気や不倫の慰謝料請求

浮気や不倫の慰謝料請求ができるのは、被害者・弁護士などになります。
また、配偶者と浮気相手の2人が浮気や不倫という不法行為をしている場合、慰謝料請求ができる相手は配偶者と浮気相手の2人になりますが、どちらか一方だけに慰謝料請求することも可能です。

配偶者と浮気相手の2人に慰謝料請求する場合

法的には配偶者に対する慰謝料請求と、浮気相手に対する慰謝料請求は別件となるので、個別に交渉することになります。

 

慰謝料請求をするには条件を満たすことが重要

不貞の事実があった決定的な証拠

配偶者や浮気相手が不貞の事実があったことを自ら認めているか、不貞関係を立証する証拠が必要となります。
また、不貞関係を立証する場合、配偶者と浮気相手との間に間違いなく肉体関係があったということを証明しなければなりません。
通常、ここで不貞関係の立証をするために協力する第三機関が探偵事務所や興信所となります。

しかし、今まで浮気調査などで関わってきた案件の中で一番危険なのが、配偶者や浮気相手が不貞の事実があったことを自ら認めている場合なんです。
この場合、不貞の事実があったことを自ら認めているから大丈夫だとみなさん考えますが、いざ調停や裁判という時に真逆の証言をされてしまう事があるんです。
真逆の証言をした配偶者や浮気相手は、調停や裁判期間中は警戒心も高くなったり、あまり行動を起こさなくなったり、毎回会う方法を変えたりとボロを出すことが少なくなります。
そんな事態にならないように、警戒心の低い慰謝料請求をする前に決定的な浮気や不倫の証拠は確保してください。

 

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不貞の証拠として採用されないもの

浮気や不倫関係を立証しても不貞の証拠として採用されないものがあります。

例えば、配偶者と浮気相手がデートしている証拠では、男女の肉体関係があることは立証できていないので不貞の証拠しては採用されません。
また、メールやSNSなどで「愛してる」や「結婚しよう」などと書かれていても言葉遊びや疑似恋愛と言われてしまえば、肉体関係があることは立証できないので不貞の証拠しては採用されません。

では、配偶者と浮気相手が抱き合っていたり、手を繋いでいたり、キスをしていたりする場合はどうでしょう。
この場合も、かなり親しい関係であることは立証できますが、この証拠のみだと肉体関係があることは立証できていないので慰謝料請求は難しくなります。
「浮気・不倫=肉体関係」を証明できない場合、1回の証拠だけで継続性が認められない場合などは、慰謝料請求をしても少額になってしまうこともありますので「不貞の証拠」「継続性」は必要不可欠ですね。

 

浮気の慰謝料請求にも時効がある

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浮気や不倫は不法行為に当たるため、被害者が望んだ場合、加害者は被害者への精神的苦痛の代償として慰謝料を支払うことによって償わなければなりません。

あまり知られていないのですが、事件などにも時効があるように浮気相手への慰謝料請求にも時効が存在するんです。
慰謝料請求の時効は、「パートナーが浮気をしていると認識し、浮気相手がどこの誰であるのかを知った時」から3年間となっています。

しかし、浮気・不倫の事実関係や浮気相手の容姿を把握していても、浮気相手の氏名(フルネーム)や自宅住所が不明な場合などはカウントされません。
また、3年間を1秒でも過ぎた場合、自動的に慰謝料請求権が無効になるという意味ではなく、慰謝料請求をした浮気相手から「3年経って時効なので慰謝料は払いません」というような内容の主張がない限り、慰謝料請求権が消滅することはありません。

 

消滅時効とは違う除斥期間(じょせききかん)は20年

法律には、消滅時効とは別に除斥期間という法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度があります。

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限(724条後段)

不法行為の時から20年を経過したときは消滅する。なお、この20年の期間については後述のように除斥期間の性質をもつとする判例がある。

除斥期間の性質をもつとする判例

最高裁判所第一小法廷判決1989年(平成元年)12月21日
724条後段の不法行為に基づく損害賠償請求権に関する20年の期間制限は除斥期間であり、当事者が援用しなくても裁判所は請求権が消滅したものとして判断すべきである。

 

消滅時効とは違う除斥期間の違い

法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から、除斥期間と消滅時効は以下のような違いがあるとされています。

  1. 除斥期間に中断は認められない
  2. 除斥期間には原則として停止がない。
    ただし、724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の20年の期間制限について158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)の法意から期間延長を認めた判例(最判平10・6・12民衆52巻4号1087頁)がある。
    また、停止事由のうち161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある。
  3. 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくてもそれを基礎に権利消滅を判断しなければならない。
  4. 除斥期間は慰謝料請求権が発生した時から期間が進行するが、消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する。
  5. 除斥期間には遡及効(法律や法律要件の効力がその成立以前にさかのぼって及ぶこと)が認められない。

 

慰謝料請求権の消滅時効期間をリセットさせる2つの方法

裁判上の請求をする

民事調停の申し立てや支払い督促の申し立てなど、裁判上の請求をした時点で消滅時効期間はリセットされます。
簡単にお伝えすると、裁判上の請求をした時から3年間となるんです。
それを逆手に取ると、3年の時効期間が迫っている場合、裁判上の請求をすることで消滅時効のタイマーをリセットできるので有効な方法です。

内容証明郵便を送付する

法律には「催告」という制度があり、裁判以外で浮気相手に内容証明郵便を送付して慰謝料請求をすることで一旦時効が停止します。
その後、6ヶ月以内に訴訟を起こすことで消滅時効のタイマーをリセットできるという有効な方法です。

 

千葉県松戸市の「ラブ探偵事務所」現役調査員B